「36協定」というのは、誰でも一度は耳にしたことがある言葉だと思います。
しかし歯科医院においては、まだまだ浸透していないところが多いのが現状です。
ご存知のとおり労働基準法では、1週40時間・1日8時間(法定労働時間)を超えて働かせてはいけないことになっています。
違法を合法に変える手続きが「36協定」なのです。これは労基署に届け出ることになっています。
協定の期間は1年。それも事業所ごとに異なる1年・・・・
当たり前のことですが算定基礎届や労働保険料の更新など年間行事にはなっていません。
ということは忘れやすいという特徴があります。
期限の切れたパスポートでは絶対に海外に行けませんが、期限の切れた36協定で平気で残業させているのは
実は怖いことです。
36にちなんで毎年3月6日でも良いですし、年度の初日でも良いので年間ルーティンワークに組み込んでおくことをお勧めします。