今回も36協定の続きです。
1ヶ月の時間外労働時間の上限が45時間、これでは実態とかけ離れ過ぎているという職場も多いのではないでしょうか。
歯科医院で特に多い悩みの1つが、院内ラボを持つ医院での歯科技工士の勤務時間です。
ほぼ職人的な働き方に近いので、労務管理が非常に難しい職種の1つです。
何しろ早くて技術的レベルの高いものを作れれば良いのですが、個人差があります。
しかし給与にして勤務時間を設定している以上、他の職種と同様残業時間も発生します。
残業代の件については、非常に長くなってしまうので後日触れることにし今回は手続き上のことだけお話します。
仮に技工士の残業時間平均が70時間だった場合・・・
36協定には特別条項を付けて出すことをお勧めします。
これは年間6か月を超えない月だけ1ヶ月の時間外労働を45時間を超えて設定できるものです。
例外的な措置だけあって、そこまでの時間を設定せざるを得ない事由も書かなければなりませんが、ある程度具体的に書けば
特別な事情と言えなくても大丈夫なようです。
但し1ヶ月80時間を超えた時間を設定すると、労基署から自主点検という宿題が課されるのでご注意下さい。
やはり80時間を超える時間外労働は、労災との因果関係が指摘される目安になるとも言われていますので、実態でも
対策を講じていく必要があります。